本契約において、以下の用語はそれぞれ次に定める意味を有するものとします。
- 「本契約」 とは、サービスの提供に関して受託者と顧客との間で成立する契約関係および条件をいいます。
- 「料金」 とは、顧客が受託者に支払うサービス料金をいいます。
- 「デジタルソリューション」 とは、受託者が提供するITツール群をいい、追跡システム、航空貨物モニタリング、Logistics Explorer、配船スケジュール、Cargo Load Optimizer、トランジットタイムおよび距離計算ツール、ルート計画、カーボンフットプリント計算ツール、その他提供されるあらゆる技術的ソリューションを含みますが、これらに限定されません。これらは、受託者のウェブプラットフォーム、顧客自身のサイトへの組み込み、またはAPIによる直接接続を通じて利用できます。
- 1.1 解釈: 見出しは整理のためにのみ付されたものであり、各条項の解釈を左右するものではありません。単数形の用語は複数形を含み、複数形の用語は単数形を含みます。
- 1.2 利用量の調整: 月間APIコール数、ユニークシップメント数、リクエスト数、またはサブアカウント数の上限は、顧客の要請に応じて拡大することができます。かかる変更は、電子メールにより双方で確認されなければならず、追加の請求の対象となります。
- 1.3 個別開発: 標準のデジタルソリューションの範囲外で顧客が要請する特別な改修、アップグレード、または独自機能は、個別開発として扱われ、別途の対価を要します。